医療費の控除 高額療養費制度

高額療養費制度

がんの治療はどうしてもお金がかかります。
悪性リンパ腫では通院治療が多いため、「入院すると1日5,000円」というような普通の医療保険ではカバーされない場合が多いのではないでしょうか。

高額療養費制度は、1ヶ月間にかかった病院代が80,100円(一般所得の人の場合)を
超えたときに、超えた分が払い戻される、という制度です。

自己負担限度額はいくら?

自己負担限度額は所得によって違いがあり、次のようになっています。

●70歳未満の方
区分 概要 自己負担限度額
@低所得者 生活保護の被保護者や住民税非課税世帯の方 35,400円
A上位所得者 標準報酬月額が53万円以上の世帯の方 150,000円
※医療費が50万円を超える場合には、その1%が追加負担になります。
B普通所得者 @、A以外の方 80,100円
※医療費が267,000円を超える場合には、その1%が追加負担になります。
●70歳〜74歳の方
区分 概要 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
@低所得者I 年金収入80万円以下など 8,000円 15,000円
A低所得者U 住民税非課税世帯の方 8,000円 24,600円
B現役並み所得者 月収28万円以上で、かつ年収520万円以上(単身は年収383万円以上)の世帯の方 44,400円 80,100円
※医療費が267,000円を超える場合には、その1%が追加負担になります。
C一般 @、A、B以外の方 24,600円 62,100円

高額療養費の現物給付化

平成19年4月から、病院の窓口で全額支払った後に超過分が返還されるこれまでの方式に代わって、最初から限度額分だけの支払いで済むことが可能になりました。
この制度を利用するには、事前に社会保険事務所に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、
「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出する必要があります。

注意点

●計算の期間は?

1か月ごとに、1日から月末までで計算します。
たとえば、5月12日から6月20日まで入院したときには、月が違いますからまとめて計算することはできません。 5月12日から5月31日までと、6月1日から6月20日まで、の2つに分けて別々に計算することになります。

●2つの病院で治療を受けている場合は?

同じ月に複数の病院を利用した場合は、それぞれ別々で計算します。
総合病院の場合、各診療科ごとに別々に一部負担金を計算します。
ただし、入院中の人が同じ総合病院の他の診療科を受診したときは、一部負担金はまとめて計算します。

●薬代は含まれるの?

病院でもらった処方箋で薬局で調剤を受けた場合、薬局で支払った額は処方箋を出した病院分に含めて計算します。

●入院時の食事代、差額ベッド代は含まれるの?

入院したときの食事代や差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは計算に含めません。

●退院後、通院で治療を続けているんだけど?

同じ月でも、入院と通院は別計算です。
入院中の人が同じ病院の他の診療科を受診したときは、一部負担金はまとめて計算します。

●高額医療費に該当する月が4ヶ月以上ある場合

1年のうち、高額医療費に該当する月が4ヶ月以上ある場合、4ヶ月目以降の自己負担限度額は次のようになります。


70歳未満の方
低所得者 24,600円
上位所得者
(月収53万円以上)
83,400円
一般所得者 44,400円
70歳以上の方 現役並み所得者 44,400円

たとえば、一般所得者が同じ病気で一つの病院に5ヶ月間入院した場合、
3ヶ月目までの自己負担限度額は80,100円、4・5ヶ月目の自己負担限度額は44,400円となります。

●子供2人が入院してるんだけど・・・

同じ世帯(または同じ人で合算の対象になる方)で、同じ月に、21,000円以上の一部負担金を支払った場合が複数あったときには、それらの一部負担金の額を合計して計算します。

●歯の治療も計算に入れていい?

同一の医療機関(病院・診療所)でも、歯科の一部負担金は別計算になります。
たとえ同じ月の同じ病院の場合でも、歯科の一部負担金と他の診療科の一部負担金は別々に計算します。

●いつまでに申請すればいいの?

高額療養費の支給申請の期限は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。



社会保険庁のホームページも参考にしてください。

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